大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)6165 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人馬場正夫の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を

調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(記録に徴すれば、第一

審第二回公判においては、第一回公判とその列席裁判官を異にしているが、単に期

日の変更手続がなされたに過ぎないのであるから、第三回公判において第一回公判

と同一の裁判官が列席して開廷された以上、弁論の更新を必要としないのは当然で

ある。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年五月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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